いますぐ会社を辞めるわけではありませんが、やはり失業保険のことが気になります。過去に失業手当を給付してもらったことがなく、この制度についての知識がほとんどないので、失業保険(雇用保険)制度についての基礎知識を得るために『失業保険150%トコトン活用』を購入してみました。
失業保険の基礎知識
本書の「失業保険の基礎知識」と「受給手続き」のページは、初めて失業保険の給付を受けようとする人にはとても参考になると思いました。自分のためになってしまいますが、下記に基本的なポイントを簡単にまとめます。
- 自己都合退職時の給付制限は2ヶ月
実際に失業手当が振り込まれるのは、退職から約3ヶ月後になる。 - 最低12ヶ月、保険料を支払えば失業手当をもらえる
自己都合で退職した場合、被保険期間が過去2年間に12ヶ月以上あればよい - もらえる失業手当の額は給料の50-80%
退職前6ヶ月間にもらった給料の「1日あたりに換算した平均賃金額」が失業手当を算定する基準となる。
この1日あたりの平均賃金を「賃金日額」と呼ぶ- 賃金日額=退職前6ヶ月の給料の総額(ボーナスを除く)/180
- 賃金日額と年齢によって「基本手当日額」(1日あたりの失業手当)が決まる
ただし、給付率50-80%に当てはまる場合は、ある計算によって決定される。
- 失業手当がもらえる期間は90~330日
自己都合で被保険者期間が20年以上だと150日。年齢制限はなし。 - 公共職業訓練を受けると、受給可能期間が延長される&「給付制限」がカットされる
自己都合退職の給付制限は、2020年の雇用保険法の改正によって3ヶ月から2ヶ月に短縮されそうです。そういえば、自己都合で会社を辞めると失業保険をもらえるのは3ヶ月後だと昔聞いたことがあったけど、給付制限のことだったのかな。
もらえる失業保険の額(基本手当日額)は、毎年8月1日に変更をしているようです。下記のリンク先は、2023年に厚生労働省が発表した基本手当日額変更のお知らせです。
給付日数は、自分の場合、自己都合で退職すれば150日になります。もし会社都合で退職することになれば、被保険者期間が20年以上、年齢が45歳以上60歳未満に当てはまるので、給付日数は330日になります。リストラに遭いそうな年齢の人が最も給付日数が多くなるように設定されている感じです。
失業保険は保険料を最低12ヶ月払っていれば受給されます。会社を辞めた後にパート・アルバイトをするつもりなので、またその仕事を辞めることになったら失業保険をもらうことになるでしょう。
受給手続きに必要な書類
- 会社から受け取るもの・会社に発行手続きしてもらうもの
雇用保険被保険者証、離職票(離職票1、離職票2) - 自分で用意するもの
マイナンバーカード、本人確認書類、写真2枚、印鑑、本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
とりあえずこんなのが必要なのかということで、会社を辞めるときにまた確認します。
ハローワークにのWebサイトにも詳しい説明がありますね。
ということで、いつ会社を辞めるか決まっていませんが、失業保険はもらう気満々です。